今、日本各地では空き家の件数が増え続けており、景観や治安、防災の点で課題点が挙げられています。
みなさんの中でも空き家を持っているものの、空き家売却によって得た所得の申告が必要であることから、その手間を渋って売却を躊躇している方がいるかもしれません。
しかし平成28年に行われた税制改正によって、空き家を売却した場合の税制優遇が受けられるようになりました。
今回は、空き家売却による譲渡所得の税制優遇についてご紹介します。
空き家売却による税制優遇① 譲渡所得とは?
まずは、譲渡所得についてご説明します。
譲渡所得とは、土地や建物などの不動産を売却した際に得るお金の事をいいます。
ただし、売却代金が丸ごと所得とみなされるわけではありません。
空き家売却の際には、不動産会社に仲介してもらって売れた場合は、仲介手数料や建物を取り壊して明け渡した際の取り壊し費用などさまざまな費用がかかりますよね。
また、売った不動産の購入代金や建築費用、購入の際にかかった手数料などもあります。
これらの費用は、売却した不動産を購入した時にかかったお金を取得費、売るためにかかった費用を譲渡費と言い、売却代金から取得費・譲渡費を差し引きます。
そして差し引いた後の金額が、譲渡所得税の課税対象となるのです。
空き家売却による税制優遇② 3,000万円の特別控除
続いては、空き家売却によって受けられる税制優遇についてご紹介します。
冒頭でご紹介した税制改正では、空き家を売却して譲渡所得が発生した場合、その金額から最大3,000万円の特別控除を受けられるようになりました。
簡単に言うと、譲渡所得があってもその金額が3,000万円以下であれば税金がかからないということです。
なお、適用のためには条件があります。
まず、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物登記がされている建物でないこと、譲渡までの間に居住や事業や貸付に使われていないことです。
また譲渡価額が1億円以下であること、相続した日から計算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡することかつ期限は平成31年12月31日となっています。
また建物をそのまま譲渡する場合は、新耐震基準に適合していることも条件となります。
このように適用条件がいろいろありますので、不動産会社や専門家に相談して、所有している空き家を売却した場合に適用できるかしっかり確認しましょう。
まとめ
空き家売却による税制優遇は、空き家対策における有効活用とされると考えられます。
現在使っていない空き家がある場合は、ぜひこの制度に注目し、空き家売却について前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
大阪府堺市で空き家売却についてご相談したい方は、LIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーまでぜひお問い合わせください。
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