任意売却とは、「住宅ローンの支払いができなくなった」など、やむを得ない事情により不動産を売却することを指します。
ただ、通常の不動産売却の場合は売却益があると譲渡所得税がかかりますが、任意売却の場合はどうなのでしょうか。
今回は、不動産売却でかかる税金・特例として任意売却で税金がかからないケース、固定資産税滞納中の任意売却について解説します。
任意売却で税金が非課税となる例① 3,000万円の特別控除の適用
通常の不動産売却の場合、売却益が3,000万円以下であれば「3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けて譲渡所得税を非課税とすることができます。
そしてこの特例は、任意売却によって得た売却益にも適用できるため、マイホームを売って得た代金が3,000万円以下なら税金がかかる心配はありません。
任意売却で税金が非課税となる例② 「資力喪失」や「物上保証人による任意売却」
任意売却で得た売却益に税金がかからないもう一つの例は、「資力喪失」や「物上保証人による任意売却」に当てはまるケースです。
※資力喪失…「全財産を売却しても返済できない状態(債務超過)」「信用・才能をすべて使っても、債務を弁済する資金の調達ができない」という状態のこと。
※物上保証人による任意売却…債務者が返済できなくなり、借金の担保のために保証人が自分の住宅を任意売却すること。
ただし、資力喪失によって任意売却の譲渡所得税を非課税とするためには条件が厳しく、売却益の一部を引っ越し費用や今後の生活費などのために確保しておくことは認められません。
固定資産税を滞納している不動産は任意売却できる?
ところで、任意売却を検討している方の多くは住宅ローンの返済ができずに困っている方ですが、中には固定資産税も払えず滞納している方もいらっしゃいます。
固定資産税を滞納している場合、滞納分の税金を回収するため行政が不動産を差し押さえるため、任意売却をすることはできません。
そのため、固定資産税を滞納している方が任意売却を行うためには行政との交渉が必要ですが、行政からは滞納分の税金を全額納付することを条件として提示されるため、かなり難航します。
なお差し押さえ対象となる税金は、固定資産税以外にも市民税・健康保険税などもありますので、任意売却を検討している方は滞納している税金がないか速やかに確認しましょう。
まとめ
当初は計画的に返済できていた住宅ローンを、何らかの理由で滞納してしまうことは誰にでも起こりうる話です。
その時は一人で悩まずに、任意売却に詳しい不動産会社へ早めにご相談しましょう。
大阪府堺市で任意売却についてお悩み中の方は、ぜひLIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーへぜひご相談ください。
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