離婚する場合、親権のことや夫婦で買った所有物の分け方などさまざまな問題が発生しますが、マイホームも例外ではありません。
今回は離婚をする際に住宅ローンが残っている場合のことや、2人で購入した不動産の名義や売却はどうするべきなのかを紹介します。
離婚による不動産売却はローンを完済できるかが大きな問題
離婚しても夫か妻が住み続けるのであれば、通常は家に残る方・出ていく方のどちらかがローンの返済を続けることになります。
よくあるのが慰謝料の代わりとして、家を出た方が返済を続けるというケースです。
ですが、住宅ローンを融資している金融機関は、このパターンをあまり好みません。
なぜなら、誰しも自分が住んでいない家のローンより、今自分が住んでいる家のローンの返済を重視するからです。
そのため、出ていく方が返済するケースは支払いが滞るリスクが高まると判断されてしまいがちです。
同様の理由で、ローンが残っているのに離婚により名義が変わることも金融機関には好まれません。
そのため、離婚の際には不動産を売却するケースもよくあります。
住宅ローンが残っている場合は、不動産の売却益でローンを完済できれば何も問題ありません。
しかしローンを完済できない場合は、1人もしくは2人で引き続きローンを支払うことになります。
離婚しても不動産の住宅ローンを完済できない場合は任意売却を
不動産を売却してその代金を充ててもローンを完済できない場合、ぜひおすすめしたいのが任意売却です。
住宅ローンを融資する金融機関が、名義人に対し「もうこの人はローンを払えない」等と判断した場合、名義人が所有する不動産は競売にかけられます。
競売になった場合、名義人の意思はほとんど反映されず、売却先が決まると強制退去となります。
一方で任意売却は、金融機関と名義人が合意の上で売却を進めるものです。
そのため、金融機関の理解・協力は不可欠なものになります。
任意売却の場合はローンが残っても、月々の返済額も相談の上で決めることができます。
また任意売却するなら、できるだけ離婚前に話を進めておきましょう。
そして、ローンが残った場合にどのくらいの額を夫と妻のどちらが払うのか、あらかじめ決めておきましょう。
まとめ
いかがでしたか。
お金の問題は放置するとストレスも溜まり、精神的にもきつくなります。
住宅ローンの問題を先送りにせずに、離婚前にきちんと夫婦で話し合うことで離婚後のトラブルを減らせるはずです。
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