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4号特例縮小による影響

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4号特例縮小による影響

カテゴリ:不動産購入
皆様こんにちは。

堺市で長年皆様の不動産売買のお手伝いで御支持頂いているLIXIL不動産ショップ(株)友進ライフパートナー」です。不動産購入、不動産売却、リフォーム相談から見積もり取得、相続相談など不動産の事を幅広く取り扱っている堺東駅前に店舗を構えている不動産会社です。

今回の記事テーマは「4号特例縮小による影響」です。

建築基準法改正による4号特例縮小によって、新2号建築物となる2階建て以上の一般的な広さの住宅の新築は審査省略制度の対象外となります。
新2号建築物については、増改築や大規模なリフォームも確認申請が必要です。
2025年4月以降は、建築コストの上昇や工期の延伸が見込まれます。

■4号特例縮小よる新築への影響

・コストが上がる

2025年4月以降は建築士の業務が増えるということとともに、建築確認申請の費用が上がります。
これにより、設計費や建築費の上昇は避けられないでしょう。
昨今は、建築資材や人件費も高騰傾向にあります。

・工期が伸びる

確認審査の法廷審査期間は現在「7日以内」ですが、2025年4月からは「35日以内」に延長します。
実際に審査にかかる期間は審査機関の混雑状況次第ですが、改正直後は混雑が予想されており、国土交通省や自治体は余裕の持って申請してほしいと呼びかけています。

また、確認審査に出す前の設計期間も現状より長くなる可能性があります。
さらに4月からは省エネ基準への適合も義務化されるということもあって、工務店によっては着工後もキャッチアップしながら工事を進めていかなければならないため、工期自体が伸びる可能性もあるでしょう。

・住まいの安全性が向上する

「建築費が上がる」「工期が伸びる」というと、4号特例の縮小は良くない改正なのではないかと感じてしまうかもしれませんが、これまで建築士に一任されてきた構造や防火に関する部分がしっかり審査されるということは決して悪いことではありません。
建物の安全性の向上にもつながるため、消費者としても業界としても良い改正といえるでしょう。

2025年4月、4号特例縮小が外構工事にも影響を与えることをご存じですか?

■2025年4月以降のリフォームはどう変わる

現行の4号建築物は、大規模なリフォームであっても建築確認申請は不要でした。
大規模なリフォームとは、柱や梁だけを残したスケルトンリフォームに加え、主要構造部の一種以上の過半を超える修繕・模様替えも含まれます。
主要構造部とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段です。
新2号建築物はこうしたリフォームにも建築確認申請が必要になることから、新築同様、建築費の上昇や工期の延伸は避けられないとの事です。

また、許可不要で設置できたカーポートやフェンスが「増築扱い」になるケースが増え、建築確認申請が必要になる可能性があります。

外構工事は自由にできるのではと思った方も多いのではないでしょうか。確かに、これまでは一定の条件を満たせば許可なしで設置できるケースがほとんどでしたが、2025年4月からは高さや面積によって「建築物」とみなされ、規制が厳しくなるのです。
もし知らずに工事を進めてしまうと、後から「違法」と指摘され、撤去を求められるリスクもあります。

カーポートやフェンスが「増築扱い」になる条件

カーポートやサイクルポートは、屋根があるため「建築物」として扱われやすいのが特徴です。
以下の条件に該当すると、増築扱いとなり、建築確認申請が必要になります。

・設置場所の地域区分による影響

【防火地域・準防火地域】
防火地域や準防火地域では、カーポートやサイクルポートの設置に際し、面積に関わらず建築確認申請が必要となることが多いです。
また、使用する材料も不燃材に限定されるため、通常のカーポートとは異なる規制を受ける可能性があります。
【防火地域・準防火地域以外】
建築確認申請が不要な場合もありますが、延べ面積が10㎡を超える場合は申請が必要になることがあるため、自治体に確認が必要です。
【建物と一体化した構造】
カーポートやサイクルポートが建物の屋根や壁と接続している場合、増築とみなされる可能性が高まります。
建築物の一部とみなされ、建築確認申請が必要になるケースが多いです。

・高さや強度に関する条件

【高さが2m以上のもの】
高さ2mを超えると、風圧の影響を大きく受けるため、強度計算が求められることがあります。
特に、屋根が広いカーポートは支柱の強度や固定方法にも厳しい基準が適用される可能性があります。
強風地域では風圧強度計算が求められる
沿岸部や高台などの強風地域では、倒壊リスクを考慮した設計が必須となります。
→ 支柱の本数や基礎の設置方法が厳格に定められることがあるため、施工前に自治体へ確認することをお勧めいたします。

・フェンスの増築扱いの条件

フェンスは通常、境界を明確にする目的で設置されますが、高さや設置方法によって「建築物」とみなされることがあります。
特に、2m以上のフェンスは建築確認申請が必要になる可能性が高いため注意が必要です。

1. 高さによる制限
高さが2m以上のフェンスは「建築物」扱いとなり強度計算が求められ、基礎部分の固定方法にも基準が適用される可能性があります。
特に倒壊リスクがある場合は、建築確認申請が必要になることもあります。

2. 風の影響を受けやすいため、強度計算が求められる
隙間のないフェンスや目隠しフェンスは、風圧を受けやすいため、強度計算が必須となる場合があります。
地域によっては、倒壊防止のために支柱の間隔や基礎部分の補強が義務付けられるケースもあります。

3. 設置場所の地域区分による影響
防火地域・準防火地域
防火地域では、フェンスの材質にも規制があり、不燃材を使用しなければならないケースがあります。
また、道路に面したフェンスは「道路斜線制限」により高さ制限が設けられる場合もあるため、事前に確認が必要です。

中古住宅のリフォーム時に建築基準法改正による4号特例縮小によって変わっている事ありますので専門の方に相談して新しい情報にお気をつけください。

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