仮定の家族構成で両親と子ども2人、父親が亡くなり相続が発生した場合の父親の遺産である自宅不動産はどうしたらいいでしょうか?
多くの場合、母親が相続し、相続登記によって母親名義にすると思われますが、それが最適解答となるケースばかりではありません。
不動産を相続した場合、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。
被相続人:父親,相続人:母親・子どもA・子どもBの場合
一般的には母親名義で実家を相続登記する例は多くあります。
とくに子どもたちが独立して実家を出ている場合などは、実家を母親名義にしようと考えるのは自然な流れです。
しかし、この選択にはメリット・デメリットがあります。
■遺された母親が実家を相続する「メリット」
1.母親の居住権確保
実家を子ども名義にした場合でも、母親が使用貸借(配偶者居住権登記)で住み続けることに問題はありません。
しかし、名義を母親にしておけば、法律上も母親が居住権を確保でき、確実に住み続けられるという安心感があります。
子ども名義にしていた場合、万が一親子の折り合いが悪くなったらどうでしょうか。
所有者である子どもが「出て行ってほしい」と主張した場合、母親の立場は非常に不安定なものになってしまいます。
そんな事態を回避できることから、母親名義にすることには十分なメリットがあるといえます。
2.子ども同士の紛争の回避
上記の事例のように、子どもが複数人いる場合、子どものうちのだれか1人の名義にしてしまうと、ほかの子どもから不満が噴出し、紛争に発展する恐れがあります。
名義を母親にすることは、そんな事態の回避に有益です。母親が相続すれば子どもたちも納得し、紛争を防ぐ効果があるといえます。
3.税制上の特例を利用できる
配偶者控除によって、相続税の支払いが不要になる、あるいは大きく減額される可能性があります。
■遺された母親が実家を相続する「デメリット」
1.母親が亡くなった場合、再度相続登記の必要がある
母親が亡くなって二次相続が発生すると、実家の名義を再度変更する必要が出てきてしまいます。それにより、手間と費用がかかります。
2.認知症に伴うリスク
母親が高齢になれば、どうしても認知症のリスクが高くなります。認知症の診断が下ると、その後の相続で困るケースが出てきます。
まず、医師の診断による認知機能のレベルによっては、民法上において「意思能力のない人」という扱いになり、契約行為等ができなくなります。
つまり、家の売却や名義変更ができなくなってしまうのです。
老人ホーム等への入居費用を捻出するために自宅を売却したくても、認知症では契約行為ができません。
そのため、子どもが一時的に介護費用を負担する必要が出てきます。
もちろん、母親が老人ホームに入って実家が空き家になっても、所有者である母親は契約行為ができないのですから、成年後見制度の利用をする等しない限りは、相続が発生するまで売却できません。
認知症発症から相続発生までの期間がどのくらいになるかはわかりませんが、その間に建物が劣化するなどして、売却時に価格が下がる可能性も考えられます。
また、市況の変化による売りのタイミングを逃してしまうかもしれません。
子どもに資金的な立替が生じます。
このような困った事態を回避するには、実家はいずれかの子ども名義とし、それ以外の子どもには、現預金や保険金でバランスを取っておく方法もあると思います。
ただし、自宅の名義を子どもにすることで、母親の居住権が不安定となるリスクもある場合は、配偶者居住権を設定する等の対策の検討も必要でしょう。現在、私の周りの人が抱えている問題でしたの調べてみました。
その他、認知症の親の財産管理については、家族が対応できる方法もあるようです。
いつ自分に降りかかってくる問題かわかりませんが相談する人は弁護士や司法書士など、専門家になりますので家族が元気なうちに話し合っておくことをお勧めいたします。
LIXIL不動産ショップ
(株)友進ライフパートナー
LINE公式アカウント
▲▲友達追加はこちらから▲▲
堺市の不動産売却なら
LIXIL不動産ショップ(株)友進ライフパートナー
〒590-0077
大阪府堺市堺区中瓦2丁3番21号友進ビル
(堺東駅前すぐ看板が目印)
TEL:072-238-3800