2018年7月に相続法が改正されました。
残された人の生活を考慮した内容になっており、配偶者居住権の新設や、被相続人(亡くなった本人)の看病や介護をした相続人以外の親族の権利などが盛り込まれています。
後々トラブルにならないためにも、事前に把握して家族でよく話し合うことが大切です。
今回は、「相続法の改正で新設された配偶者居住権」と「相続法の改正で気になる他の変更点」にフォーカスします。
相続法の改正で新設された配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、自宅の所有者である被相続人が亡くなったあとも、変わらずに住み続けることができる権利のことです。
これまでの制度では、配偶者が自宅を相続するとそれ以外の現金等を全く相続できないケースが多く発生していました。
資産全体を子ども達と一定の割合で分割しなければならないためです。
しかし、自宅だけが残っても、お金がなければ生活ができませんし、それはお金を残した被相続人の遺志にも反することになります。
家族間の仲が良ければ自宅を共有することで、これらの問題を回避することもできるかもしれませんが、すべての方がそうとは限りません。
そこで配偶者居住権によってほかの財産も相続できるようにしたのです。
具体的な例でみていきましょう。
父が死亡し、母と子1人で不動産が3,000万円、現預金が3,000万円あった場合
改正前は、
母 不動産3,000万円
子 現預金3,000万円
で配偶者である母は不動産(自宅)のみの相続になっていました。
ですが、改正後は、
母 配偶者居住権1,500万円
現預金1,500万円
子 負担付き所有権1,500万円
現預金1,500万円
となり、自宅に住み続けながら生活費となり得る財産も1,500万円手に入れることが可能になりました。
つまり、所有権は子にあり、配偶者である母は無期限で自宅に住み続ける権利を得ることになります。
一方、両者ともに自由な売買はできないことになります。
子の立場からみれば母が亡くなるまでは完全な所有権を行使できないということなので、遺産分割協議で揉める可能性も…。
遺贈によって配偶者居住権の権利を得ることもできるので、さまざまなケースを想定して家族でしっかりと話し合っておきましょう。
相続法の改正で気になる他の変更点とは?しっかりチェックしよう!
そのほかの変更点とは何かチェックしましょう。
〈被相続人の看病や介護をした法定相続人以外の親族にも権利が認められる〉
実際に看病や介護などで被相続人に貢献してきたにもかかわらず、改正前の相続法では相続人以外の親族の場合、遺産の分配がありませんでした。
このような不公平感をなくすため、改正後は相続人以外の親族も金銭の請求ができるようになりました。
〈法務省で自筆遺言書の保管が可能に〉
改正前は、自筆の遺言書は作成しても自宅に保管されることが多く、紛失したり書き換えられたりするケースもありました。
そこで改正後は法務局で保管してもらえる新制度ができたのです。
〈自筆遺言書の添付書類(財産目録)がパソコンでも作成可能に〉
改正前は添付書類もすべて自筆する必要がありましたが、改正にともなって負担軽減のため添付書類はパソコン作成や通帳のコピーでもよいことになりました。
変更点はほかにもありますが、相続法はさまざまな側面から大きく改正されたといえるでしょう。
まとめ
今回は相続法の改正での変更点について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか?
相続はトラブルに発展する可能性もあるため、事前に内容をしっかりと把握して家族と意見のすり合わせを行うことが大切です。
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