マンションを購入する時には、マンション自体の購入費用だけではなくさまざまな費用が必要になります。
その代表的なものとして、登録免許税というものがあります。
マンションを購入したら、法務局に所有権は自分にあるということを形式的に示すための登記をする時に支払う税金です。
マンション購入時に後悔をしないために、今回は登録免許税とその計算方法、そして軽減措置についてご紹介したいと思います。
登録免許税の計算の仕方を知る前に
まずは冒頭で簡単に紹介した登録免許税ついて詳しく知っておきましょう。
マンションを購入した時は、まず所有権が購入した本人に移転することになります。
また、ローンを組んでマンションを購入した場合は銀行などから融資を受けることになるので抵当権が登記されます。
そしてマンションの場合は敷地権も得ることになるので、こちらも登記する必要が出てきます。
これらの権利は形で存在しないので、それを記録して残すために不動産登記を法務局に申請することで行われます。
その際に支払う税金が登録免許税です。
これを行わないと、所有権や抵当権が無いとみなされ違う人が既に自分が購入しているマンションを購入されても何もできない状況になってしまいます。
登録免許税の計算方法と軽減措置
登録免許税は、どんな登記の申請をするかによって金額や税率は変わりますが、基本的には課税標準額に税率をかけて計算する方法は変わりません。
軽減措置後の登録免許税は、新築のマンションを購入して所有権保存登記を行う場合は、0.15%の税率。
中古マンションを購入して所有権を移転する場合は、固定資産税評価額に0.3%の税率をかけて計算されます。
その時に必要になる書類が、マンションの固定資産評価証明書です。
ちなみにローンを組んだ時に発生する抵当権の登録免許税は、借りている金額に0.1%の税率をかけて計算します。
また、敷地権はマンション全体の底地の価格に購入したマンションの1部屋の割合を掛け合わせることで計算されます。
その際には、マンションの底地の評価証明書も必要です。
この軽減措置は、床面積が50平米以上や築20年以内などの条件を満たすことで、受けることができます。
軽減措置の期日は、土地の場合は2021年3月31日、建物は2020年の3月31日の登記までとされていますので気を付けましょう。
まとめ
今回は、登録免許税とは何か、そして計算方法や軽減措置について紹介しました。
どれもマンション購入後に「知らなかった」では済まされないことなので、思わぬ出費とならないためにも予備知識として知っておきましょう。
また、軽減措置には期日がありますので、しっかり把握しておきましょう。
私たちLIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーでは、中古マンションを豊富にご紹介しております。
不動産のことで不安や疑問などがございましたら、当社までご連絡ください。
LIXIL不動産ショップ
(株)友進ライフパートナー
LINE公式アカウント
▲▲友達追加はこちらから▲▲
堺市の不動産売却なら
LIXIL不動産ショップ(株)友進ライフパートナー
〒590-0077
大阪府堺市堺区中瓦2丁3番21号友進ビル
(堺東駅前すぐ看板が目印)
TEL:072-238-3800