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家の購入時にかかる税金は?

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家の購入時にかかる税金は?

カテゴリ:不動産購入
皆様こんにちは。

堺市で長年皆様の不動産購入や不動産売却など、不動産に関してお手伝いさせて頂いている「LIXIL不動産ショップ堺東店(株)友進ライフパートナー」です。

今回の記事テーマは「家の購入時にかかる税金は?」となっております。

家の購入時には税金かかります。
大きく分けて家を購入した時だけに発生する税金と家の購入後、毎年支払いが発生する税金の2つに分けられます。

■家を購入した時だけに発生する税金

・印紙税

印紙税は不動産の売買契約書や建築に関する請負契約書、住宅ローンの借り入れ時に交わす金銭消費貸借契約書など、さまざまな「契約書」(または領収書)に対してかかる税金のことです。

・不動産取得税

不動産取得税は、土地や家屋などの不動産を新たに取得した際に一度だけ課税される地方税(都道府県税)です。
取得した際に有償か無償か、登記があるかないかに関係なく課税されます。
税額は、土地や家屋の「評価額」に税率を掛けて算出されます。
納期は各都道府県で異なり、目安として不動産取得後の半年~1年半の間に「納税通知書」が届くので、これを金融機関で納税手続きをする流れです。

不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税の軽減措置は、住宅に対する軽減と土地に対する軽減があります。
住宅に対する軽減は、対象の建物が新築か中古かによって、控除額が異なります。
いずれも、2024年3月31日までに取得した不動産が対象となります。

【新築住宅に関連した軽減措置】

・新築の住宅について、課税標準額から1,200万円が控除されます
・新築の住宅を建てる土地について、課税標準額が2分の1扱いとなり一定額が控除されます

※適用には床面積などの条件があります。

【中古住宅の軽減措置】

控除額は不動産の築年数により異なり、課税標準額から築年数ごとの控除額を引いた額に3%をかけて算出します。
控除額は自治体によって異なります。

※適用には、個人が自分で居住するために取得した住宅であることや床面積などの条件があります。

・登録免許税

登録免許税は、一般的にあまりなじみのない税金かもしれません。
登録免許税は家を建てたり、土地を売買したりする時に行う「登記」手続きに対してかかる税金です。
そして家の購入に関わってくるのは、所有権が設定されていない新築の家を購入した時に行う「所有権保存登記」、所有権が設定されている家を購入した時や相続などの際に行う「所有権移転登記」の2つです。
登録免許税は登記の種類ごとに税率が決まっていて、基本的に家を取得した時に納税します。

■家の購入後、毎年支払いが発生する税金

・固定資産税

土地や家屋、田んぼ、畑、山林など、不動産を所有している住民に対して課される税金が「固定資産税」です。固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有する人に対し、毎年課税されます。
税額は各市区町村(東京23区の場合は東京都)が決めている土地と建物の「固定資産税評価額」をベースに、これに一定の税率(標準税率1.4%)をかけて算出するのが基本です。

・都市計画税

「都市計画税」は各都市の定めている「都市計画区域」のうち、「市街化区域」内に所在する土地や家屋などの不動産を所有する人に対して課される税金です。都市計画区域には大きく分けて、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つがありますが、このうち都市計画税が課されるのは毎年1月1日時点で「市街化区域」内に不動産を有する場合です。
課税するのは各市区町村で、通常は固定資産税と一括で納税手続きを行います。

家の購入で税金を節税するための軽減措置は?

家の購入で支払う税金のほとんどに、軽減措置が用意されています。

■住宅ローン控除(減税)

住宅ローン控除(減税)は、住宅ローンの借り入れによる金利負担を軽減するための制度です。
毎年の年末の住宅ローン残高と住宅の取得費用のうち、いずれか少ない方の金額を対象に最大13年間、その0.7%にあたる金額が所得税額から控除されます。
手続きには、借り入れ初年度については自分で確定申告をする必要があります。
翌年からは会社員の場合は年末調整によって手続きされるので、確定申告は必要ありません。

※税制は毎年確認が必要です。
税金や住宅ローン控除関係は最寄りの税務署にお問い合わせください。

住宅購入時にはあまり目にはつきませんが大きな金額の税金の納付書が翌年届きます。
翌年の税金の支払い準備を前もって準備をしておきましょう。

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